1.サービサーの債権回収方法
債権回収会社(以下「サービサー」といいます)に債権が譲渡された後,
サービサーの債権回収手口・債務者対応は非常に巧妙です。
サービサーに譲渡される債権は
基本的には履行期限を経過した債権であり
一般的に不良債権と呼ばれるものが多いです。
履行期限を経過すると,サービサーは債務者に対して
① 元本
②(履行期限までの)利息
③(履行期限後の)遅延損害金
の,3種類の請求が出来ます。
しかしサービサーは債務者に対して,
・元本残額のみを伝え
・「一定額を弁済してくれたら元本に充当していきますよ。」
という言葉をかけてきます。
一見すると元本だけの弁済で良いように感じ
良心的な内容に感じられるのですが
実はこの言葉は,②利息,③遅延損害金をカットする
という意味ではありません。
サービサーは,債務者が元本をある程度返済した後に
「②利息と③遅延損害金が残っています。」 と,
情報を後出ししてきます。
そして,その要求を突っぱねると
不動産や預金の仮差押を行い
最終的には裁判を起こして
②利息,③遅延損害金まで認めさせるのです。
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