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債権回収会社(サービサー)について①(債権回収の手口)

2015年3月18日  カテゴリー:債務整理

1.サービサーの債権回収方法

 

債権回収会社(以下「サービサー」といいます)に債権が譲渡された後,

サービサーの債権回収手口・債務者対応は非常に巧妙です。

 

サービサーに譲渡される債権は

基本的には履行期限を経過した債権であり

一般的に不良債権と呼ばれるものが多いです。

 

履行期限を経過すると,サービサーは債務者に対して

① 元本

②(履行期限までの)利息

③(履行期限後の)遅延損害金

の,3種類の請求が出来ます。

 

しかしサービサーは債務者に対して,

・元本残額のみを伝え

・「一定額を弁済してくれたら元本に充当していきますよ。」

という言葉をかけてきます。

 

一見すると元本だけの弁済で良いように感じ

良心的な内容に感じられるのですが

実はこの言葉は,②利息,③遅延損害金をカットする

という意味ではありません。

 

サービサーは,債務者が元本をある程度返済した後に

「②利息と③遅延損害金が残っています。」 と,

情報を後出ししてきます。

 

そして,その要求を突っぱねると

不動産や預金の仮差押を行い

最終的には裁判を起こして

②利息,③遅延損害金まで認めさせるのです。

 

 

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