2 サービサーへの対応策
サービサーにも色々な事情があるのでしょうが
情報を後出しするような債権回収の手口は,フェアでないと思います。
そのような債権回収の手口を行われると
本来,債務者にとって法的整理が望ましい場合でも
気付かずに,延々と支払いを続けることになります。
つまり,情報が足りないことで
最善の対応を行う意思決定が阻害されるのです。
本来,債権譲渡がなされた時点で
債務者に①元本,②利息,③遅延損害金の全ての金額を伝えて
どのような返済計画を行うのか,カットできるものはないかを
誠実に話し合うべきです。
それが,サービサーの設立趣旨(サービサー法第1条)でもあるはずです。
そこで,債務者の皆様には,サービサーから連絡が来た際には
全債務額(①~③のすべて)を教えるように
頑として,情報の開示を求めてください。
それでもサービサーが情報開示をしない場合や
サービサーの対応に苦慮されている方は
弁護士会やお近くの法律事務所へ相談に行かれることを
強くお勧めします。
〒530-0047 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル411号 TEL:06-7777-1900(受付時間 平日9:00-21:00)