企業法務・経営戦略でお困りなら大阪市北区(西天満)の日本橋法律事務所に御相談下さい。

控訴審裁判について

法人の控訴審裁判に特化しております。

控訴審裁判で後悔しないために

控訴期間は2週間しかなく、一審判決で満足のいく結果が出せなかった弁護士を変更できず、不満を抱えたまま同じ弁護士を使うケースが多いのが現状です。 当事務所では、まずお客様のセカンドオピニオンとして「勝訴の見込み」についてレポートを提出します。レポートを元に正式な裁判依頼を頂いた場合には、お客様の「想いや考え」をしっかり主張できるよう全力でサポートします。

控訴審での3つのお約束

見込みレポート作成
必ず受任前に調査を行い、レポートを作成。見解や見込みをお答えします。
見込みレポート作成
控訴審はスピードが命です。迅速に対応しますので、急ぎご相談ください。
全国の高等裁判所に対応
全国のどこの高等裁判所(本庁・支所問わず)でも受任します。
控訴審とは?

第一審裁判所の判決に対して、上級裁判所に新たな判断を仰ぐことです。

第一審裁判所の判決に不服のある当事者は、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができます(民事訴訟法281条1項)。
簡易裁判所の判決に対しては、地方裁判所に対して、地方裁判所の判決に対しては、高等裁判所に対して、
控訴については、原判決に不服がある当事者は常に提起することができます。控訴審では、裁判所は第一審と同様の方法により、事実認定を行います。

控訴審は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。
口頭弁論の性格としては、第一審の審理がそのまま継続したものであり、第一審の審理で行われた手続は、控訴審でも効力を有します。

第一審で提出された資料と、控訴審で新たに加えられた資料が、控訴審の判決の基礎となります。

高等裁判所の管轄
控訴審の実態

民事訴訟の場合、控訴しても新たな証拠などがない限り、1回で結審してしまいます。結果として、原審通りの判決が出される割合が75%程度と言われています。第一審裁判の判決に問題がある場合には、進行協議期日が設けられ、担当裁判官から、主張のポイントや新たな証拠の提出予定を聞かれたり、和解の意向を確認されたりします。

控訴審の手続き

高等裁判所所は三人の裁判官による合議制です。
第一審と異なり、一人の裁判官の判断によらないため、慎重な社会常識に適合した判断がなされやすいのが特徴です。

控訴状は、判決書が送られてきた日(裁判所で判決書を受け取った場合はその日)の翌日から数えてから2週間以内に提出しなければなりません。控訴状を出したあと、具体的な理由を記載した「控訴理由書」を提出します。控訴理由書は、控訴の日の翌日から数えて50日以内に控訴審の担当部に提出する。そして、相手方から控訴理由書に対する控訴答弁書が提出され、裁判期日が決まります。

控訴審の費用
見込みレポート作成 20万円~
第一審記録書面証拠書類合わせて50枚まで以降1枚増えるごとに4,000円追加
担当弁護士 経済的利益の着手5% 報酬25%~
※初期費用を抑えるために着手金は少なめにしています。

※ 料金・費用は全て税抜き表示となっております。
※ 財産・負債、相続関係の複雑さにより処理量が変わるため、場合に応じてご相談させてください。
※ 別途、実費(裁判所費用・郵便代など)が必要な場合があります。

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